総務省組織令 第112条(事業所情報管理課の所掌事務)
事業所情報管理課は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第八項に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
事業所情報管理課の所掌事務とは何ですか?
定義事業所情報管理課の所掌事務とは、総務省組織令第112条に定められた規定で、「事業所情報管理課は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第八項に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第112条(事業所情報管理課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第112条の条文原文は「事業所情報管理課は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第八項に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の…」で始まります。
- 総務省組織令第112条は第十一目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第112条の前の条は総務省組織令第111条です。
- 総務省組織令第112条の次の条は総務省組織令第113条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/112