総務省組織令 第113条(統計情報利用推進課の所掌事務)
- 統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
- 二国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る調査票情報(統計法第二条第十一項に規定する調査票情報をいう。)の二次利用及び提供並びに委託による当該調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。
- 三国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る匿名データ(統計法第二条第十二項に規定する匿名データをいう。)の作成及び提供に関すること。
- 四統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
- 五統計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。
- 六国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
この条文の基本情報
統計情報利用推進課の所掌事務とは何ですか?
定義統計情報利用推進課の所掌事務とは、総務省組織令第113条に定められた規定で、「統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第113条(統計情報利用推進課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第113条の条文原文は「統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第113条は第十一目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第113条の前の条は総務省組織令第112条です。
- 総務省組織令第113条の次の条は総務省組織令第114条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/113