総務省組織令 第114条(統計情報システム管理官の職務)
統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び第十四条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
統計情報システム管理官の職務とは何ですか?
定義統計情報システム管理官の職務とは、総務省組織令第114条に定められた規定で、「統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び第十四条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第114条(統計情報システム管理官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第114条の条文原文は「統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び第十四条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第114条は第十一目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第114条の前の条は総務省組織令第113条です。
- 総務省組織令第114条の次の条は総務省組織令第115条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/114