総務省組織令 第61条(財務調査課の所掌事務)
- 財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公共団体の財政の健全化に関すること。
- 三地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
- 四地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
- 五地方財政に関する統計に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
- 六地方財政の状況に関する報告に関すること。
- 七辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調査に関すること。
- 八後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すること。
- 九首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項に規定する近郊整備地帯、同法第二十五条第一項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する近郊整備区域、同法第十二条第一項に規定する都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十三条第一項に規定する都市整備区域及び同法第十四条第一項に規定する都市開発区域の整備のための国の財政上の特別措置に関すること。
- 十公立大学法人に関すること。
この条文の基本情報
財務調査課の所掌事務とは何ですか?
定義財務調査課の所掌事務とは、総務省組織令第61条に定められた規定で、「財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第61条(財務調査課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第61条の条文原文は「財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第61条は第六目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第61条の前の条は総務省組織令第60条です。
- 総務省組織令第61条の次の条は総務省組織令第62条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/61