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総務省組織令 第60条(公営企業課の所掌事務)

  1. 公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公営企業(地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
  4. 三公営企業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
  5. 四公営企業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
  6. 五公営企業の経営の健全化に関すること。
  7. 六公営企業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
  8. 七地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査で公営企業に係るものに関すること。
  9. 八地方公共団体の財務に関係のある事務のうちその出資又は拠出に係る法人に関するものについての地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに資料の提出の要求及び助言に関すること。
  10. 九公営企業に関する統計に関すること。
  11. 十公営企業型地方独立行政法人に関すること。

この条文の基本情報

公営企業課の所掌事務とは何ですか?

定義公営企業課の所掌事務とは、総務省組織令第60条に定められた規定で、「公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第60条(公営企業課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第60条の条文原文は「公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第60条は第六目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第60条の前の条は総務省組織令第59条です。
  7. 総務省組織令第60条の次の条は総務省組織令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/60

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