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総務省組織令 第59条(地方債課の所掌事務)

  1. 地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四地方財政法第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。
  6. 五地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること。
  7. 六地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
  8. 七当せん金付証票に関すること。
  9. 八地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
  10. 九地方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術的助言に関すること。
  11. 十地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

地方債課の所掌事務とは何ですか?

定義地方債課の所掌事務とは、総務省組織令第59条に定められた規定で、「地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第59条(地方債課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第59条の条文原文は「地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第59条は第六目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第59条の前の条は総務省組織令第58条です。
  7. 総務省組織令第59条の次の条は総務省組織令第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/59

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