総務省組織令 第58条(交付税課の所掌事務)
- 交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一普通交付税に関する企画及び立案に関すること。
- 二地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。
- 三地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、地方交付税法の施行に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
交付税課の所掌事務とは何ですか?
定義交付税課の所掌事務とは、総務省組織令第58条に定められた規定で、「交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第58条(交付税課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第58条の条文原文は「交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第58条は第六目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第58条の前の条は総務省組織令第57条です。
- 総務省組織令第58条の次の条は総務省組織令第59条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/58