外務省組織令 第10条(経済局の所掌事務)
- 経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一対外経済関係に係る外交政策に関すること。
- 二対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。
- 三対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。
- 五国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。
- 六第二号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。
この条文の基本情報
経済局の所掌事務とは何ですか?
定義経済局の所掌事務とは、外務省組織令第10条に定められた規定で、「経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第10条(経済局の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第10条の条文原文は「経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第10条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第10条の前の条は外務省組織令第9条です。
- 外務省組織令第10条の次の条は外務省組織令第11条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/10