外務省組織令 第11条(国際協力局の所掌事務)
- 国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 三第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 四外務省の所掌に係る政府開発援助に関すること。
- 五政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
- 六政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
- 七政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
- 八本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
- 九国際経済協力事情の調査及び国際経済協力に関する統計の作成を行うこと。
- 十独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
- 十一国際緊急援助活動に関すること。
- 十二第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(同号イに掲げる事項にあっては大臣官房の所掌に属するもの、同号ロ及びハに掲げる事項にあっては総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国際協力局の所掌事務とは何ですか?
定義国際協力局の所掌事務とは、外務省組織令第11条に定められた規定で、「国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第11条(国際協力局の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第11条の条文原文は「国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第11条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第11条の前の条は外務省組織令第10条です。
- 外務省組織令第11条の次の条は外務省組織令第12条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/11