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外務省組織令 第12条(国際法局の所掌事務)

  1. 国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国際法に係る外交政策に関すること。
  3. 二条約その他の国際約束の締結に関すること。
  4. 三条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
  5. 四日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
  6. 五国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
  7. 六第三号及び第五号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること。
  8. 七第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

この条文の基本情報

国際法局の所掌事務とは何ですか?

定義国際法局の所掌事務とは、外務省組織令第12条に定められた規定で、「国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第12条(国際法局の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第12条の条文原文は「国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第12条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第12条の前の条は外務省組織令第11条です。
  7. 外務省組織令第12条の次の条は外務省組織令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/12

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