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外務省組織令 第13条(領事局の所掌事務)

  1. 領事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一海外における邦人及び本邦に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)に係る外交政策に関すること。
  3. 二海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  4. 三海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  5. 四在外選挙の実施に関すること。
  6. 五最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
  7. 六海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
  9. 八海外における邦人の身分関係事項に関すること。
  10. 九身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
  11. 十旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。
  12. 十一査証に関すること。
  13. 十二在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  14. 十三第二号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人及び在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

この条文の基本情報

領事局の所掌事務とは何ですか?

定義領事局の所掌事務とは、外務省組織令第13条に定められた規定で、「領事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第13条(領事局の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第13条の条文原文は「領事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第13条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第13条の前の条は外務省組織令第12条です。
  7. 外務省組織令第13条の次の条は外務省組織令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/13

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