外務省組織令 第16条(公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官)
- 大臣官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、監察査察官一人、儀典長一人、外務報道官一人、国際文化交流審議官一人、地球規模課題審議官一人及び審議官十六人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.公文書監理官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
- 3.監察査察官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち監察に関する重要事項及び外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
- 4.儀典長は、命を受けて、儀典その他の外交上の儀礼に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
- 5.外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
- 6.国際文化交流審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち文化の分野における国際交流に関する対外関係事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
- 7.地球規模課題審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち経済協力に関する分野別の計画の作成、社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項並びにこれらの事項及び経済協力に関連する国際機関等に関する事項に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
- 8.審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官とは何ですか?
定義公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官とは、外務省組織令第16条に定められた規定で、「大臣官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第16条(公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第16条の条文原文は「大臣官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 外務省組織令第16条は第二節 特別な職の設置等に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第16条の前の条は外務省組織令第15条です。
- 外務省組織令第16条の次の条は外務省組織令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/16