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外務省組織令 第17条(政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)

  1. 大臣官房に、政策立案参事官一人、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人、参事官十二人及び調査官一人を置く。
  2. 2.政策立案参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
  3. 3.サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化についての企画及び立案に参画する。
  4. 4.参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
  5. 5.調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項についての調査及び研究に参画する。

この条文の基本情報

政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官とは何ですか?

定義政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官とは、外務省組織令第17条に定められた規定で、「大臣官房に、政策立案参事官一人、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人、参事官十二人及び調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第17条(政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第17条の条文原文は「大臣官房に、政策立案参事官一人、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人、参事官十二人及び調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 外務省組織令第17条は第二節 特別な職の設置等に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第17条の前の条は外務省組織令第16条です。
  7. 外務省組織令第17条の次の条は外務省組織令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/17

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