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外務省組織令 第19条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二外務省の行政の考査に関すること。
  4. 三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 四外務省の事務能率の増進に関すること。
  6. 五国会との連絡に関すること。
  7. 六機密に関すること。
  8. 七外務省の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九外務省の機構に関すること。
  11. 十公文書類の編集及び保存に関すること。
  12. 十一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  13. 十二外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  14. 十三外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
  15. 十四条約書その他の外交文書を保管すること。
  16. 十五外交史料の編さんに関すること。
  17. 十六翻訳を行うこと。
  18. 十七外務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  19. 十八国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。
  20. 十九前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  21. 二十外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  22. 二十一前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、外務省組織令第19条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第19条(総務課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第19条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第19条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第19条の前の条は外務省組織令第18条です。
  7. 外務省組織令第19条の次の条は外務省組織令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/19

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