外務省組織令 第20条(人事課の所掌事務)
- 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二外務省の職員の採用試験に関すること。
- 三栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 四恩給に関する連絡事務に関すること。
- 五外務省の定員に関すること。
- 六外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
- 七外務人事審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
人事課の所掌事務とは何ですか?
定義人事課の所掌事務とは、外務省組織令第20条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第20条(人事課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第20条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第20条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第20条の前の条は外務省組織令第19条です。
- 外務省組織令第20条の次の条は外務省組織令第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/20