外務省組織令 第23条(在外公館課の所掌事務)
- 在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一在外公館の運営に関すること。
- 二在外公館に勤務する職員の勤務条件及び勤務環境の改善及び整備に関すること。
- 三在外公館の営繕に関すること。
この条文の基本情報
在外公館課の所掌事務とは何ですか?
定義在外公館課の所掌事務とは、外務省組織令第23条に定められた規定で、「在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第23条(在外公館課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第23条の条文原文は「在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第23条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第23条の前の条は外務省組織令第22条です。
- 外務省組織令第23条の次の条は外務省組織令第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/23