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外務省組織令 第24条(広報文化外交戦略課の所掌事務)

  1. 広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
  3. 二前号に規定する措置及び国際交流に関する事務を総括すること。
  4. 三外交政策及び海外事情についての国内広報に関すること。
  5. 四外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(海外広報の目的をもって行う資料の作成並びに人物の派遣及び招へいに関するものに限る。)。
  6. 五日本事情についての啓発のための措置に関すること(海外に対する啓発の目的をもって行う情報の提供及び人物の招へいに関するものに限る。)。
  7. 六教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
  8. 七独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般に関すること。
  9. 八第二号及び前号に掲げるもののほか、文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

広報文化外交戦略課の所掌事務とは何ですか?

定義広報文化外交戦略課の所掌事務とは、外務省組織令第24条に定められた規定で、「広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第24条(広報文化外交戦略課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第24条の条文原文は「広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第24条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第24条の前の条は外務省組織令第23条です。
  7. 外務省組織令第24条の次の条は外務省組織令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/24

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