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外務省組織令 第3条(大臣官房の所掌事務)

  1. 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二外務省の行政の考査に関すること。
  4. 三法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  5. 四国会との連絡に関すること。
  6. 五機密に関すること。
  7. 六外務省の保有する情報の公開に関すること。
  8. 七外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八外務省の機構及び定員に関すること。
  10. 九外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  11. 十公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  12. 十一大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  13. 十二外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十三外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十四東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  16. 十五東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  17. 十六外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  18. 十七外交政策についての広報に関すること。
  19. 十八外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  20. 十九外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
  21. 二十条約書その他の外交文書を保管すること。
  22. 二十一外交史料の編さんに関すること。
  23. 二十二翻訳を行うこと。
  24. 二十三国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。
  25. 二十四外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
  26. 二十五外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  27. 二十六外交官及び領事官の派遣に関すること。
  28. 二十七外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
  29. 二十八外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
  30. 二十九前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること。
  31. 三十海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。
  32. 三十一文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。
  33. 三十二文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  34. 三十三文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
  35. 三十四外国における日本文化の紹介に関すること。
  36. 三十五第十七号、第三十号及び前三号に掲げるもののほか、海外広報及び文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
  37. 三十六前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  38. 三十七外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  39. 三十八前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

大臣官房の所掌事務とは何ですか?

定義大臣官房の所掌事務とは、外務省組織令第3条に定められた規定で、「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第3条(大臣官房の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第3条の条文原文は「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第3条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第3条の前の条は外務省組織令第2条です。
  7. 外務省組織令第3条の次の条は外務省組織令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/3

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