外務省組織令 第4条(総合外交政策局の所掌事務)
- 総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
- 三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
- 四前号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 五第三号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 六前二号に掲げるもののほか、第三号イからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
- 七国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
- 八国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
- 九国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
- 2.軍縮不拡散・科学部は、前項第三号ニからトまでに掲げる事項(同号トに掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。
この条文の基本情報
総合外交政策局の所掌事務とは何ですか?
定義総合外交政策局の所掌事務とは、外務省組織令第4条に定められた規定で、「総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第4条(総合外交政策局の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第4条の条文原文は「総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第4条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第4条の前の条は外務省組織令第3条です。
- 外務省組織令第4条の次の条は外務省組織令第5条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/4