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外務省組織令 第85条(政策課の所掌事務)

  1. 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一領事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二海外における邦人に係る外交政策に関すること(海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五在外選挙の実施に関すること。
  7. 六最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
  8. 七海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局並びに海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九海外における邦人の身分関係事項に関すること。
  11. 十身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
  12. 十一海外移住に関すること。
  13. 十二海外交流審議会の庶務に関すること。
  14. 十三第三号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

政策課の所掌事務とは何ですか?

定義政策課の所掌事務とは、外務省組織令第85条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第85条(政策課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第85条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第85条は第十一款 領事局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第85条の前の条は外務省組織令第84条です。
  7. 外務省組織令第85条の次の条は外務省組織令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/85

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