外務省組織令 第86条(海外邦人緊急事態課の所掌事務)
- 海外邦人緊急事態課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
- 二海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
- 三海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
- 四海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
この条文の基本情報
海外邦人緊急事態課の所掌事務とは何ですか?
定義海外邦人緊急事態課の所掌事務とは、外務省組織令第86条に定められた規定で、「海外邦人緊急事態課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第86条(海外邦人緊急事態課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第86条の条文原文は「海外邦人緊急事態課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第86条は第十一款 領事局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第86条の前の条は外務省組織令第85条です。
- 外務省組織令第86条の次の条は外務省組織令第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/86