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外務省組織令 第91条(外務人事審議会)

  1. 外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第一条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 2.外務人事審議会は、前項に規定する事項に関し、外務大臣に意見を述べることができる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、外務人事審議会に関し必要な事項については、外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

外務人事審議会とは何ですか?

定義外務人事審議会とは、外務省組織令第91条に定められた規定で、「外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第91条(外務人事審議会)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第91条の条文原文は「外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限…」で始まります。
  3. 外務省組織令第91条は第三章 審議会等に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第91条の前の条は外務省組織令第90条です。
  7. 外務省組織令第91条の次の条は外務省組織令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/91

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