外務省組織令 第92条(海外交流審議会)
- 海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務大臣の諮問に応じ、海外との人の交流に関する重要事項を調査審議すること。
- 二前号に掲げる重要事項に関し、外務大臣に意見を述べること。
- 2.前項に定めるもののほか、海外交流審議会に関し必要な事項については、海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
海外交流審議会とは何ですか?
定義海外交流審議会とは、外務省組織令第92条に定められた規定で、「海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第92条(海外交流審議会)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第92条の条文原文は「海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第92条は第三章 審議会等に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第92条の前の条は外務省組織令第91条です。
- 外務省組織令第92条の次の条は外務省組織令第93条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/92