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外務省組織令 第93条(外務省研修所)

  1. 外務省に、外務省研修所を置く。
  2. 2.外務省研修所は、外務省の職員に対してその職務を行うに必要な訓練を行うことをつかさどる。
  3. 3.前項に定めるもののほか、外務省研修所の位置、内部組織その他外務省研修所に関し必要な事項は、外務省令で定める。
  4. 4.外務省研修所は、外務省設置法第四条第一項第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

この条文の基本情報

外務省研修所とは何ですか?

定義外務省研修所とは、外務省組織令第93条に定められた規定で、「外務省に、外務省研修所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第93条(外務省研修所)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第93条の条文原文は「外務省に、外務省研修所を置く。」で始まります。
  3. 外務省組織令第93条は第四章 施設等機関に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第93条の前の条は外務省組織令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/93

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