環境省組織令 本文
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社脱炭素化支援機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
- 3.第十二条第二項の参事官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 4.大臣官房地域脱炭素事業推進課は、第二十条に規定する事務のほか、附則第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
- 5.第四十一条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 6.第四十一条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 7.福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省組織令本文は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
- 環境省組織令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256 - 本サイト収録
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/main
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