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環境省組織令 本文

  1. この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
  2. 2.大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社脱炭素化支援機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
  3. 3.第十二条第二項の参事官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
  4. 4.大臣官房地域脱炭素事業推進課は、第二十条に規定する事務のほか、附則第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
  5. 5.第四十一条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
  6. 6.第四十一条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
  7. 7.福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省組織令本文は、日本の環境省組織令に含まれる条文です。
  2. 環境省組織令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
  3. 環境省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 環境省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000256
  • 本サイト収録環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000256/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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