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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第60条(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に整備法第百八十二条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。)第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、当該意思の表明を同号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。

この条文の基本情報

金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第60条に定められた規定で、「施行日前に整備法第百八十二条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第60条(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第60条の条文原文は「施行日前に整備法第百八十二条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/60

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