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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第100条(外出等)

  1. 指定入院医療機関の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、当該指定入院医療機関に勤務する医師又は看護師による付添いその他の方法による医学的管理の下に、当該指定入院医療機関の敷地外に外出させることができる。
  2. 一指定入院医療機関の管理者が、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その者の症状に照らし当該指定入院医療機関の敷地外に外出させて経過を見ることが適当であると認める場合
  3. 二その者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に通院する必要がある場合
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合において、指定入院医療機関の管理者が必要と認めるとき。
  5. 2.指定入院医療機関の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、前項に規定する医学的管理の下に、一週間を超えない期間を限り、当該指定入院医療機関の敷地外に外泊させることができる。
  6. 一指定入院医療機関の管理者が、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その者の症状に照らし当該指定入院医療機関の敷地外に外泊させて経過を見ることが適当であると認める場合
  7. 二前号に掲げる場合のほか、政令で定める場合において、指定入院医療機関の管理者が必要と認めるとき。
  8. 3.指定入院医療機関の管理者は、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に入院する必要がある場合には、その者を他の医療施設に入院させることができる。この場合において、厚生労働大臣は、第八十一条第一項の規定にかかわらず、当該入院に係る医療が開始された日の翌日から当該入院に係る医療が終了した日の前日までの間に限り、その者に対する同項に規定する医療を行わないことができる。
  9. 4.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

外出等とは何ですか?

定義外出等とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第100条に定められた規定で、「指定入院医療機関の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第100条(外出等)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第100条の条文原文は「指定入院医療機関の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している…」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第100条は第四節 入院者に関する措置に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第100条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第99条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第100条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/100

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