心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第117条
- 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一精神保健審判員若しくは精神保健参与員又はこれらの職にあった者
- 二指定医療機関の管理者若しくは社会保障審議会の委員又はこれらの職にあった者
- 三第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条又は第六十二条第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師
- 2.精神保健指定医又は精神保健指定医であった者が、第八十七条に規定する職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
- 3.指定医療機関の職員又はその職にあった者が、この法律の規定に基づく指定医療機関の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、第一項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第117条は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第117条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第117条は第六章 罰則に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第117条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第116条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第117条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第118条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/117