心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第26条(呼出し及び同行)
- 裁判所は、対象者に対し、呼出状を発することができる。
- 2.裁判所は、対象者が正当な理由がなく前項の呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発することができる。
- 3.裁判所は、対象者が正当な理由がなく第一項の呼出しに応じないおそれがあるとき、定まった住居を有しないとき、又は医療のため緊急を要する状態にあって必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者に対し、同行状を発することができる。
この条文の基本情報
呼出し及び同行とは何ですか?
定義呼出し及び同行とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第26条に定められた規定で、「裁判所は、対象者に対し、呼出状を発することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第26条(呼出し及び同行)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第26条の条文原文は「裁判所は、対象者に対し、呼出状を発することができる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第26条は第一節 通則に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第26条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第25条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第26条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/26