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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第3条(管轄)

  1. 処遇事件(第三十三条第一項、第四十九条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。)は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  2. 2.同一の対象者に対する数個の処遇事件が土地管轄を異にする場合において、一個の処遇事件を管轄する地方裁判所は、併せて他の処遇事件についても管轄権を有する。

この条文の基本情報

管轄とは何ですか?

定義管轄とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条に定められた規定で、「処遇事件(第三十三条第一項、第四十九条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条(管轄)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条の条文原文は「処遇事件(第三十三条第一項、第四十九条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申…」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条は第二節 裁判所に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第2条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/3

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