心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第33条(検察官による申立て)
- 検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。ただし、当該対象者について刑事事件若しくは少年の保護事件の処理又は外国人の退去強制に関する法令の規定による手続が行われている場合は、当該手続が終了するまで、申立てをしないことができる。
- 2.前項本文の規定にかかわらず、検察官は、当該対象者が刑若しくは保護処分の執行のため刑務所、少年刑務所、拘置所若しくは少年院に収容されており引き続き収容されることとなるとき、又は新たに収容されるときは、同項の申立てをすることができない。当該対象者が外国人であって出国したときも、同様とする。
- 3.検察官は、刑法第二百四条に規定する行為を行った対象者については、傷害が軽い場合であって、当該行為の内容、当該対象者による過去の他害行為の有無及び内容並びに当該対象者の現在の病状、性格及び生活環境を考慮し、その必要がないと認めるときは、第一項の申立てをしないことができる。ただし、他の対象行為をも行った者については、この限りでない。
この条文の基本情報
検察官による申立てとは何ですか?
定義検察官による申立てとは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第33条に定められた規定で、「検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第33条(検察官による申立て)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第33条の条文原文は「検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第33条は第二節 入院又は通院に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第33条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第32条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第33条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/33