心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第38条(保護観察所による生活環境の調査)
裁判所は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。
この条文の基本情報
保護観察所による生活環境の調査とは何ですか?
定義保護観察所による生活環境の調査とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第38条に定められた規定で、「裁判所は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第38条(保護観察所による生活環境の調査)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第38条の条文原文は「裁判所は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第38条は第二節 入院又は通院に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第38条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第37条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第38条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/38