心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第40条(申立ての却下等)
- 裁判所は、第二条第二項第一号に規定する対象者について第三十三条第一項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、申立てを却下しなければならない。
- 一対象行為を行ったと認められない場合
- 二心神喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないと認める場合
- 2.裁判所は、検察官が心神喪失者と認めて公訴を提起しない処分をした対象者について、心神耗弱者と認めた場合には、その旨の決定をしなければならない。この場合において、検察官は、当該決定の告知を受けた日から二週間以内に、裁判所に対し、当該申立てを取り下げるか否かを通知しなければならない。
この条文の基本情報
申立ての却下等とは何ですか?
定義申立ての却下等とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第40条に定められた規定で、「裁判所は、第二条第二項第一号に規定する対象者について第三十三条第一項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第40条(申立ての却下等)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第40条の条文原文は「裁判所は、第二条第二項第一号に規定する対象者について第三十三条第一項の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、決定をもって、…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第40条は第二節 入院又は通院に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第40条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第39条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第40条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/40