心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第42条(入院等の決定)
- 裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。
- 一対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
- 二前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合入院によらない医療を受けさせる旨の決定
- 三前二号の場合に当たらないときこの法律による医療を行わない旨の決定
- 2.裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。
この条文の基本情報
入院等の決定とは何ですか?
定義入院等の決定とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条に定められた規定で、「裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条(入院等の決定)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条の条文原文は「裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条は第二節 入院又は通院に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第41条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第43条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/42