心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第48条(被害者等に対する通知)
- 裁判所は、第四十条第一項又は第四十二条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、その通知をすることが対象者に対する医療の実施又はその社会復帰を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。
- 一対象者の氏名及び住居
- 二決定の年月日、主文及び理由の要旨
- 2.前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の規定により通知を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
被害者等に対する通知とは何ですか?
定義被害者等に対する通知とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第48条に定められた規定で、「裁判所は、第四十条第一項又は第四十二条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第48条(被害者等に対する通知)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第48条の条文原文は「裁判所は、第四十条第一項又は第四十二条の決定をした場合において、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第48条は第二節 入院又は通院に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第48条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第47条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第48条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第49条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/48