心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第5条(手続の併合)
同一の対象者に対する数個の処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。
この条文の基本情報
手続の併合とは何ですか?
定義手続の併合とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第5条に定められた規定で、「同一の対象者に対する数個の処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第5条(手続の併合)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第5条の条文原文は「同一の対象者に対する数個の処遇事件は、特に必要がないと認める場合を除き、決定をもって、併合して審判しなければならない。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第5条は第二節 裁判所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第5条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第4条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第5条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/5