心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第63条(準用)
第三十六条及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第63条に定められた規定で、「第三十六条及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第63条(準用)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第63条の条文原文は「第三十六条及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第63条は第五節 再入院等に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第63条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第62条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第63条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第64条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/63