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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第66条(抗告裁判所の調査の範囲)

  1. 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。
  2. 2.抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であっても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

この条文の基本情報

抗告裁判所の調査の範囲とは何ですか?

定義抗告裁判所の調査の範囲とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第66条に定められた規定で、「抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第66条(抗告裁判所の調査の範囲)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第66条の条文原文は「抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第66条は第六節 抗告に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第66条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第65条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第66条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/66

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