受講中の講座ブックマーク無料で登録

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第68条(抗告審の裁判)

  1. 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもって、抗告を棄却しなければならない。
  2. 2.抗告が理由のあるときは、決定をもって、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の地方裁判所に移送しなければならない。ただし、第四十条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、原決定を取り消して、更に決定をすることができる。

この条文の基本情報

抗告審の裁判とは何ですか?

定義抗告審の裁判とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第68条に定められた規定で、「抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもって、抗告を棄却しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第68条(抗告審の裁判)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第68条の条文原文は「抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもって、抗告を棄却しなければならない。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第68条は第六節 抗告に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第68条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第67条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第68条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›