心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第7条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者
- 三公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 四次条第二号の規定により精神保健審判員を解任された者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第7条(欠格事由)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第7条は第二節 裁判所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第7条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第7条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/7