心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第87条(精神保健指定医の職務)
- 指定医療機関に勤務する精神保健指定医は、第四十九条第一項又は第二項の規定により入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、第九十二条第三項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定、第百条第一項第一号の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定、同条第二項第一号の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定、第百十条第一項第一号の規定によりこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、同項第二号の規定により入院をさせてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定及び同条第二項の規定により入院によらない医療を行う期間を延長してこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定の職務を行う。
- 2.精神保健指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、第九十六条第四項の規定による診察並びに第九十七条第一項の規定による立入検査、質問及び診察を行う。
この条文の基本情報
精神保健指定医の職務とは何ですか?
定義精神保健指定医の職務とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第87条に定められた規定で、「指定医療機関に勤務する精神保健指定医は、第四十九条第一項又は第二項の規定により入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、第九十二条第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第87条(精神保健指定医の職務)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第87条の条文原文は「指定医療機関に勤務する精神保健指定医は、第四十九条第一項又は第二項の規定により入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、第九十二条第三項…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第87条は第二節 精神保健指定医の必置等に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第87条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第86条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第87条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第88条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/87