心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第89条(指定医療機関への入院等)
- 指定入院医療機関の管理者は、病床(病院の一部について第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に既に第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者が入院しているため余裕がない場合のほかは、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者を入院させなければならない。
- 2.指定通院医療機関の管理者は、正当な事由がなければ、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する入院によらない医療の提供を拒んではならない。
この条文の基本情報
指定医療機関への入院等とは何ですか?
定義指定医療機関への入院等とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第89条に定められた規定で、「指定入院医療機関の管理者は、病床(病院の一部について第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に既に第四十二条第一項第一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第89条(指定医療機関への入院等)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第89条の条文原文は「指定入院医療機関の管理者は、病床(病院の一部について第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に既に第四十二条第一項第一号…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第89条は第三節 指定医療機関の管理者の講ずる措置に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第89条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第88条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第89条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第90条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/89