国立大学法人法 第4条(国立大学法人の名称等)
- 各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。
- 2.別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
この条文の基本情報
国立大学法人の名称等とは何ですか?
定義国立大学法人の名称等とは、国立大学法人法第4条に定められた規定で、「各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第4条(国立大学法人の名称等)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第4条の条文原文は「各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 国立大学法人法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第4条の前の条は国立大学法人法第3条です。
- 国立大学法人法第4条の次の条は国立大学法人法第5条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/4