国立大学法人法 第3条(教育研究の特性への配慮)
国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
教育研究の特性への配慮とは何ですか?
定義教育研究の特性への配慮とは、国立大学法人法第3条に定められた規定で、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第3条(教育研究の特性への配慮)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第3条の条文原文は「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第3条の前の条は国立大学法人法第2条です。
- 国立大学法人法第3条の次の条は国立大学法人法第4条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/3