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国立大学法人法 第6条(法人格)

国立大学法人等は、法人とする。

この条文の基本情報

法人格とは何ですか?

定義法人格とは、国立大学法人法第6条に定められた規定で、「国立大学法人等は、法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法第6条(法人格)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法第6条の条文原文は「国立大学法人等は、法人とする。」で始まります。
  3. 国立大学法人法第6条は第一節 通則に置かれています。
  4. 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法第6条の前の条は国立大学法人法第5条です。
  7. 国立大学法人法第6条の次の条は国立大学法人法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112
  • 本サイト収録国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/6

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