国立大学法人法 第7条(資本金)
- 各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
- 3.政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三及び第三十三条の四において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
- 4.政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
- 5.国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
- 6.政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 7.前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
- 8.国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、国立大学法人法第7条に定められた規定で、「各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第7条(資本金)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第7条の条文原文は「各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
- 国立大学法人法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第7条の前の条は国立大学法人法第6条です。
- 国立大学法人法第7条の次の条は国立大学法人法第8条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/7