国立大学法人法 第8条(名称の使用制限)
国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、国立大学法人法第8条に定められた規定で、「国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第8条(名称の使用制限)は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第8条の条文原文は「国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。」で始まります。
- 国立大学法人法第8条は第一節 通則に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第8条の前の条は国立大学法人法第7条です。
- 国立大学法人法第8条の次の条は国立大学法人法第9条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/8