国立大学法人法 第9条
- 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
- 2.評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。
- 二その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 3.文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。
- 4.前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
- 5.前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法第9条は、日本の国立大学法人法に含まれる条文です。
- 国立大学法人法第9条の条文原文は「文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。」で始まります。
- 国立大学法人法第9条は第二節 国立大学法人評価委員会に置かれています。
- 国立大学法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 国立大学法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法第9条の前の条は国立大学法人法第8条です。
- 国立大学法人法第9条の次の条は国立大学法人法第10条です。
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- 正式書式
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000112 - 本サイト収録
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000112/9