地方独立行政法人法 第1条(目的)
この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、地方独立行政法人法第1条に定められた規定で、「この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第1条(目的)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第1条の条文原文は「この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第1条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第1条の次の条は地方独立行政法人法第2条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/1