地方独立行政法人法 第102条(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、地方独立行政法人法第102条に定められた規定で、「裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第102条(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第102条の条文原文は「裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第102条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第102条の前の条は地方独立行政法人法第101条です。
- 地方独立行政法人法第102条の次の条は地方独立行政法人法第103条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/102